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未帰還者留守家族等援護法施行規則 第五条 (該当留守家族でなくなつた場合の届出)

昭和二十八年厚生省令第四十二号府省令
(該当留守家族でなくなつた場合の届出)

第五条

該当留守家族が該当留守家族でなくなつた場合においては、当該留守家族手当の支給を受けている者又は当該留守家族手当の支給を受けることができる者若しくは当該留守家族手当の支給を受けていた者(その者が死亡し、失そうの宣告を受けたときは、戸籍法((昭和二十二年法律第二百二十四号))に定める届出義務者とする。)は、すみやかに、その旨を、該当留守家族でなくなつた者に係る留守家族手当を支給していた都道府県知事に届け出なければならない。

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