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未帰還者留守家族等援護法施行規則 第六条 (法第十一条第二項の届出を要しない場合)

昭和二十八年厚生省令第四十二号府省令
(法第十一条第二項の届出を要しない場合)

第六条

留守家族手当の支給を受けている留守家族は、左に掲げる場合においては、法第十一条第二項の規定による届出を要しない。

  1. 留守家族手当の支給を受けている留守家族が、都道府県知事から未帰還者が死亡したものと確認した旨の通知を受けた場合又は同条同項第二号に掲げる事実について通知を受けた場合若しくはこれらの通知があつたことを知つた場合
  2. 未帰還者が法による帰郷旅費の支給を受けた場合

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