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未帰還者留守家族等援護法施行規則 第四条 (留守家族手当の転給の申請)

昭和二十八年厚生省令第四十二号府省令
(留守家族手当の転給の申請)

第四条

留守家族手当の支給を受けていた留守家族が該当留守家族でなくなつたこと(死亡した場合を含む。以下第五条において同じ。)により、次順位者が留守家族手当の支給の申請をする場合においては、留守家族手当支給申請書に、前に留守家族手当の支給を受けていた者が該当留守家族でなくなつたことを認めることができる書類(当該次順位者が新たに該当留守家族となつた場合においては、当該書類及び第一条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる書類)を添附して、その者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2第一条第二項の規定は、前項の申請者に同順位の者が二人以上ある場合に準用する。

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(未帰還者留守家族等援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出されている第十三条の規定による改正前の未帰還者留守家族等援護法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の未帰還者留守家族等援護法施行規則の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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