条文くん法令検索 AIに質問する

未帰還者留守家族等援護法施行規則 第三条 (留守家族手当の額の改定の申請)

昭和二十八年厚生省令第四十二号府省令
(留守家族手当の額の改定の申請)

第三条

第十二条第一項に規定する申請は、留守家族手当改定申請書(様式第三号)に、新たに加給すべき該当留守家族に関しての第一条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる書類を添附して、申請者の住所地を管轄する都道府県知事に提出して行わなければならない。

2第一条第二項の規定は、前項の申請者が加給すべき該当留守家族と同順位である場合に準用する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「未帰還者留守家族等援護法施行規則第三条(留守家族手当の額の改定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(被選定人の交替) 未帰還者留守家族等援護法施行規則 目次 第四条(留守家族手当の転給の申請) →