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未帰還者留守家族等援護法施行規則 第二十条 (添附書類の省略)

昭和二十八年厚生省令第四十二号府省令
(添附書類の省略)

第二十条

この省令に規定する申請書又は届書を提出する場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事は、特別の事由があると認めたときは、添附すべき書類の全部又は一部を省略させることができる。

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