(添附書類の省略) 第二十条 この省令に規定する申請書又は届書を提出する場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事は、特別の事由があると認めたときは、添附すべき書類の全部又は一部を省略させることができる。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗