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未帰還者留守家族等援護法 第三十四条 (権限又は事務の委任)

昭和二十八年法律第百六十一号法律
(権限又は事務の委任)

第三十四条

この法律の施行に関する厚生労働大臣の権限又は権限に属する事務であつて、政令で定めるものは、政令で定めるところにより、内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関の長その他政令で定める者に委任することができる。

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