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未帰還者留守家族等援護法 第三十四条の二 (都道府県が処理する事務)

昭和二十八年法律第百六十一号法律
(都道府県が処理する事務)

第三十四条の二

この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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