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未帰還者留守家族等援護法 第三十四条の三 (事務の区分)

昭和二十八年法律第百六十一号法律
(事務の区分)

第三十四条の三

第十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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