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未帰還者留守家族等援護法 第三十五条 (省令への委任)
昭和二十八年法律第百六十一号
法律
(省令への委任)
第三十五条
この法律に特別の規定がある場合を除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
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