条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
未帰還者留守家族等援護法
› 第三十六条
未帰還者留守家族等援護法 第三十六条 (罰則)
昭和二十八年法律第百六十一号
法律
(罰則)
第三十六条
第二十八条
の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、一万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「未帰還者留守家族等援護法第三十六条(罰則)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第28条
← 第三十五条(省令への委任)
未帰還者留守家族等援護法 目次
第百五十九条(国等の事務) →