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未帰還者留守家族等援護法 第三十六条 (罰則)

昭和二十八年法律第百六十一号法律
(罰則)

第三十六条

第二十八条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、一万円以下の過料に処する。

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