(報告の請求) 第二十八条 厚生労働大臣は、障害一時金の支給に関して必要があると認めるときは、障害一時金の支給を受ける者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗