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未帰還者留守家族等援護法 第二十八条 (報告の請求)

昭和二十八年法律第百六十一号法律
(報告の請求)

第二十八条

厚生労働大臣は、障害一時金の支給に関して必要があると認めるときは、障害一時金の支給を受ける者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

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