(再支給の禁止) 第二十七条 障害一時金の支給を受けた者には、同一の事由については、重ねて障害一時金を支給しない。2同一の事由について、他の法令の規定により障害一時金に相当する給付を受けることができる者には、障害一時金を支給しない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗