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未帰還者留守家族等援護法 第二十九条 (調査究明及び帰還促進)

昭和二十八年法律第百六十一号法律
(調査究明及び帰還促進)

第二十九条

国は、未帰還者の状況について調査究明をするとともに、その帰還の促進に努めなければならない。

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