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未帰還者留守家族等援護法 第二十九条 (調査究明及び帰還促進)
昭和二十八年法律第百六十一号
法律
(調査究明及び帰還促進)
第二十九条
国は、未帰還者の状況について調査究明をするとともに、その帰還の促進に努めなければならない。
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この条文が引用された裁判例
高知地方裁判所 平成19年6月15日 平成15(ワ)435
国家賠償請求事件
広島地方裁判所 平成19年4月25日 平成15(ワ)1599
国家賠償請求
名古屋地方裁判所 平成19年3月29日 平成15(ワ)4003
棄却
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