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未帰還者留守家族等援護法 第三十条 (時効)

昭和二十八年法律第百六十一号法律
(時効)

第三十条

障害一時金の支給を受ける権利は、その支給事由の生じた日から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。

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