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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第二十七条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第二十七条

内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、第一条の目的を達成することを任務とする公正取引委員会を置く。

2公正取引委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。

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