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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第二十七条の二

昭和二十二年法律第五十四号法律

第二十七条の二

公正取引委員会は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 私的独占の規制に関すること。
  2. 不当な取引制限の規制に関すること。
  3. 不公正な取引方法の規制に関すること。
  4. 独占的状態に係る規制に関すること。
  5. 所掌事務に係る国際協力に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、公正取引委員会に属させられた事務

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