第二十七条の二 公正取引委員会は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。一私的独占の規制に関すること。二不当な取引制限の規制に関すること。三不公正な取引方法の規制に関すること。四独占的状態に係る規制に関すること。五所掌事務に係る国際協力に関すること。六前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、公正取引委員会に属させられた事務 e-Gov法令検索で第二十七条の二を開く ↗