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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第二十八条
昭和二十二年法律第五十四号
法律
第二十八条
公正取引委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
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