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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第二十九条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第二十九条

公正取引委員会は、委員長及び委員四人を以て、これを組織する。

2委員長及び委員は、年齢が三十五年以上で、法律又は経済に関する学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が、両議院の同意を得て、これを任命する。

3委員長の任免は、天皇が、これを認証する。

4委員長及び委員は、これを官吏とする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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