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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第三十条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第三十条

委員長及び委員の任期は、五年とする。但し、補欠の委員長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員長及び委員は、再任されることができる。

3委員長及び委員は、年齢が七十年に達したときには、その地位を退く。

4委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第二項に規定する資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。

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(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第十七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

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