第三十一条
委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
- 一破産手続開始の決定を受けた場合
- 二懲戒免官の処分を受けた場合
- 三この法律の規定に違反して刑に処せられた場合
- 四拘禁刑以上の刑に処せられた場合
- 五公正取引委員会により、心身の故障のため職務を執ることができないと決定された場合
- 六前条第四項の場合において、両議院の事後の承認を得られなかつたとき。
委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。