条文くん法令検索 AIに質問する

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第三十一条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第三十一条

委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

  1. 破産手続開始の決定を受けた場合
  2. 懲戒免官の処分を受けた場合
  3. この法律の規定に違反して刑に処せられた場合
  4. 拘禁刑以上の刑に処せられた場合
  5. 公正取引委員会により、心身の故障のため職務を執ることができないと決定された場合
  6. 前条第四項の場合において、両議院の事後の承認を得られなかつたとき。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第三十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 目次 第三十二条 →