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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第三十四条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第三十四条

公正取引委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

2公正取引委員会の議事は、出席者の過半数を以て、これを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3公正取引委員会が第三十一条第五号の規定による決定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。

4委員長が故障のある場合の第一項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。

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(内閣府令等への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。

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