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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第三十三条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第三十三条

委員長は、公正取引委員会の会務を総理し、公正取引委員会を代表する。

2公正取引委員会は、あらかじめ委員のうちから、委員長が故障のある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。

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