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武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 第十三条 (指定行政機関の長の権限の委任)

平成十五年法律第七十九号法律
(指定行政機関の長の権限の委任)

第十三条

指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項の委員会若しくは第二条第五号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあっては、当該指定行政機関。次項において同じ。)は、対策本部が設置されたときは、対処措置を実施するため必要な権限の全部又は一部を当該対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。

2指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。

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