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武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
平成十五年法律第七十九号
法律
· 条文 27 件 ·
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武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処に関する基本理念)
第四条
(国の責務)
第五条
(地方公共団体の責務)
第六条
(指定公共機関の責務)
第七条
(国と地方公共団体との役割分担)
第八条
(国民の協力)
第九条
(対処基本方針)
第十条
(対策本部の設置)
第十一条
(対策本部の組織)
第十二条
(対策本部の所掌事務)
第十三条
(指定行政機関の長の権限の委任)
第十四条
(対策本部長の権限)
第十五条
(内閣総理大臣の権限)
第十六条
(損失に関する財政上の措置)
第十七条
(安全の確保)
第十八条
(国際連合安全保障理事会への報告)
第十九条
(対策本部の廃止)
第二十条
(主任の大臣)
第二十一条
(その他の緊急事態対処のための措置)
第二十二条
(緊急対処事態対処方針)
第二十三条
(緊急対処事態対策本部の設置)
第二十四条
(準用)
第五十七条
(処分等に関する経過措置)
第五十八条
(命令の効力に関する経過措置)
第六十条
(政令への委任)