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武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
› 第二十条
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 第二十条 (主任の大臣)
平成十五年法律第七十九号
法律
(主任の大臣)
第二十条
対策本部に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
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