(その他の緊急事態対処のための措置)
第二十一条
政府は、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保を図るため、次条から第二十四条までに定めるもののほか、武力攻撃事態等及び存立危機事態以外の国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態に的確かつ迅速に対処するものとする。
2政府は、前項の目的を達成するため、武装した不審船の出現、大規模なテロリズムの発生等の我が国を取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、次に掲げる措置その他の必要な施策を速やかに講ずるものとする。
- 一情勢の集約並びに事態の分析及び評価を行うための態勢の充実
- 二各種の事態に応じた対処方針の策定の準備
- 三警察、海上保安庁等と自衛隊の連携の強化