(準用)
第二十四条
第三条(第二項、第三項ただし書、第四項及び第七項を除く。)、第四条から第八条まで、第十一条から第十三条まで、第十七条、第十九条及び第二十条の規定は、緊急対処事態及び緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、第三条第三項中「、武力攻撃」とあるのは「、緊急対処事態における攻撃」と、第四条第一項中「我が国を防衛し」とあるのは「公共の安全と秩序を維持し」と、第八条、第十三条第一項及び第十七条中「対処措置」とあるのは「緊急対処措置」と、第十二条第一号中「対処措置に関する対処基本方針」とあるのは「緊急対処措置に関する緊急対処事態対処方針」と、第十九条第一項中「対処基本方針」とあるのは「緊急対処事態対処方針」と読み替えるものとする。