条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 第二十四条 (準用)

平成十五年法律第七十九号法律
(準用)

第二十四条

第三条(第二項、第三項ただし書、第四項及び第七項を除く。)、第四条から第八条まで、第十一条から第十三条まで、第十七条第十九条及び第二十条の規定は、緊急対処事態及び緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、第三条第三項中「、武力攻撃」とあるのは「、緊急対処事態における攻撃」と、第四条第一項中「我が国を防衛し」とあるのは「公共の安全と秩序を維持し」と、第八条第十三条第一項及び第十七条中「対処措置」とあるのは「緊急対処措置」と、第十二条第一号中「対処措置に関する対処基本方針」とあるのは「緊急対処措置に関する緊急対処事態対処方針」と、第十九条第一項中「対処基本方針」とあるのは「緊急対処事態対処方針」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二十四条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(緊急対処事態対策本部の設置) 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 目次 第五十七条(処分等に関する経過措置) →