(対策本部の所掌事務) 第十二条 対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。一指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する対処措置に関する対処基本方針に基づく総合的な推進に関すること。二前号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗