条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 第十七条 (安全の確保)

平成十五年法律第七十九号法律
(安全の確保)

第十七条

政府は、地方公共団体及び指定公共機関が実施する対処措置について、その内容に応じ、安全の確保に配慮しなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第十七条(安全の確保)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(損失に関する財政上の措置) 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 目次 第十八条(国際連合安全保障理事会への報告) →