(指定公共機関の責務) 第六条 指定公共機関は、国及び地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処に関し、その業務について、必要な措置を実施する責務を有する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗