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特定複合観光施設区域整備法 第二百十三条 (設置)

平成三十年法律第八十号法律
(設置)

第二百十三条

内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、カジノ管理委員会を置く。

2カジノ管理委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。

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