第七条の二
法第七十八条の二第一号の人事院規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一法第七十八条の二の規定により幹部職員を降任させようとする日(以下この号において「特例降任日」という。)以前における直近の能力評価及び直近の連続した二回の業績評価の全体評語(現官職又は現官職と同じ職制上の段階に属する官職に就いていた期間に係るものに限る。以下この号及び次号において同じ。)に基づき、当該幹部職員の勤務実績が他の官職(法第七十八条の二第一号に規定する他の官職をいう。以下この条において同じ。)を占める他の幹部職員に比して劣つていると認められること(当該幹部職員が人事評価政令第六条第二項第二号に掲げる職員である場合においてその能力評価及び業績評価の結果が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合を除く。)。
- イ特例降任日以前における直近の能力評価の全体評語が上位の段階である場合であつて、同日以前における直近の連続した二回の業績評価のうち、一の業績評価の全体評語が上位の段階であり、かつ、他の業績評価の全体評語が上位又は中位の段階であるとき。
- ロ特例降任日以前における直近の能力評価の全体評語が中位の段階である場合であつて、同日以前における直近の連続した二回の業績評価の全体評語がいずれも上位の段階であるとき。
- イ
- 二前号(イ及びロを除く。次号において同じ。)に規定する全体評語及び直近の評価期間(人事評価政令第五条第三項又は第四項に規定する評価期間をいう。)が終了した後に明らかになつた勤務の状況を示す事実を総合的に勘案して、当該幹部職員の勤務実績が他の官職を占める他の幹部職員に比して劣つていると認められること。
- 三第一号に規定する全体評語の全部又は一部がない場合において、人事評価又は勤務の状況を示す事実を総合的に勘案して、当該幹部職員の勤務実績が他の官職を占める他の幹部職員に比して劣つていると認められること。
2法第七十八条の二第二号の人事院規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一法第七十八条の二第二号に規定する他の特定の者が、次に掲げる者のいずれかに該当すること。
- イ現官職の置かれる部局又は機関等(標準的な官職を定める政令(平成二十一年政令第三十号)に規定する部局又は機関等(外務職員の標準的な官職を定める省令(平成二十一年外務省令第四号)に規定する部局又は機関等を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に置かれる官職に就いている者であつて、次に掲げる者のいずれかに該当するもの
- ロ現官職の置かれる部局又は機関等とは異なる部局又は機関等に置かれる官職に就いている者
- ハ現に職員でない者
- イ
- 二現官職の職務の特性並びに当面の業務の重要度及び困難度を考慮して人事評価又は勤務の状況を示す事実その他の客観的な事実に基づき判断した結果、他の特定の者が当該幹部職員より優れた業績を挙げることが十分見込まれ、当該他の特定の者を現官職に任命する必要があると認められること。
3法第七十八条の二第三号の欠員を生じ、若しくは生ずると見込まれる他の官職についての適性が他の候補者と比較して十分でない場合として人事院規則で定める要件は、当該他の官職の職務の特性並びに当面の業務の重要度及び困難度を考慮して前項第二号に規定する客観的な事実に基づき判断した結果、当該幹部職員の当該他の官職についての適性が他の候補者と比較して十分でないと認められることとする。
4法第七十八条の二第三号の他の官職の職務を行うと仮定した場合において当該幹部職員が当該他の官職に現に就いている他の職員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として人事院規則で定める要件は、当該他の官職の職務の特性並びに当面の業務の重要度及び困難度を考慮して人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき判断した結果、当該幹部職員が当該他の職員より優れた業績を挙げることが十分見込まれることとする。
5法第七十八条の二第三号の人事院規則で定めるその他の場合は、同号及び前二項中「他の官職」を「現官職と同じ職制上の段階に属する官職(当該幹部職員が在職している府省等(会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局、各府省及びデジタル庁並びに宮内庁及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項に規定する各機関並びに各行政執行法人をいう。以下同じ。)又は常勤の職員として在職していた府省等に置かれる官職に限る。)」と読み替えてこれらの規定を適用した場合に、第三項に規定する要件に該当し、又は前項に規定する要件に該当しないことにより、転任させるべき適当な官職がないと認められる場合とする。
6前各項の規定は、条件付採用期間中又は条件付昇任期間中の幹部職員については、適用しない。