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人事院規則一一―四(職員の身分保障) 第七条 (本人の意に反する降任又は免職)

昭和二十七年人事院規則一一―四規則
(本人の意に反する降任又は免職)

第七条

法第七十八条第一号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、次に掲げる場合であつて、指導その他の人事院が定める措置を行つたにもかかわらず、勤務実績が不良なことが明らかなときとする。

  1. 当該職員の能力評価又は業績評価の全体評語が下位又は「不十分」の段階である場合
  2. 前号に掲げる場合のほか、当該職員の勤務の状況を示す事実に基づき、勤務実績がよくないと認められる場合

2法第三十四条第一項第六号に規定する幹部職員(以下単に「幹部職員」という。)は、前項の規定による場合のほか、法第六十一条の二第一項に規定する適格性審査において現官職(当該幹部職員が現に任命されている官職をいう。次条において同じ。)に係る標準職務遂行能力(法第三十四条第一項第五号に規定する標準職務遂行能力をいう。)を有することが確認されなかつたときには、法第七十八条第一号の規定により降任させ、又は免職することができる。

3法第七十八条第二号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、任命権者が指定する医師二名によつて、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によつても治癒し難い心身の故障があると診断され、その疾患若しくは故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

4法第七十八条第三号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その官職に必要な適格性を欠くと認められる場合であつて、指導その他の人事院が定める措置を行つたにもかかわらず、適格性を欠くことが明らかなときとする。

5法第七十八条第四号の規定により職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

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