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人事院規則一一―四(職員の身分保障) 第六条 (復職)

昭和二十七年人事院規則一一―四規則
(復職)

第六条

法第七十九条第一号及びこの規則第三条第一項各号に掲げる休職の事由が消滅したときにおいては、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、すみやかにその職員を復職させなければならない。

2休職の期間若しくは専従許可の有効期間が満了したとき又は専従許可が取り消されたときにおいては、当該職員は、当然復職するものとする。

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