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人事院規則一一―四(職員の身分保障) 第十四条 (受診命令に従う義務)

昭和二十七年人事院規則一一―四規則
(受診命令に従う義務)

第十四条

職員は、第七条第三項に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

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