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人事院規則一一―四(職員の身分保障) 第十三条 (処分説明書の写の提出)

昭和二十七年人事院規則一一―四規則
(処分説明書の写の提出)

第十三条

任命権者は、職員をその意に反して、降任させ又は免職したときは、法第八十九条第一項に規定する説明書の写一通を人事院に提出しなければならない。

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