(休職の報告) 第十二条 任命権者は、第三条第一項第一号(人事院の定める国際事情の調査等の業務又は国際約束等に基づく国際的な貢献に資する業務に従事する場合に限る。)又は第三号の規定により職員を休職にした場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗