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人事院規則一一―四(職員の身分保障) 第十五条 (雑則)

昭和二十七年人事院規則一一―四規則
(雑則)

第十五条

この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

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(雑則)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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