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人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用) 第二条 (定義)

平成十五年人事院規則一―三八規則
(定義)

第二条

この規則において「行政機関等」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関、人事院、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関若しくは会計検査院又はこれらに置かれる機関
  2. 行政執行法人
  3. 前二号に掲げる機関の長(当該機関の長から人事院所管手続等に係る権限の委任を受けた者を含む。)その他の当該機関に属する者であって法律上独立に権限を行使することを認められたもの

2この規則において「電子署名」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
  2. 政府認証基盤(政府が、行政機関の長その他の国家公務員の職を証明するためその他電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名

3この規則において「電子証明書」とは、申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

4前三項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。

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