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人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)
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人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用) 第三条 (適用範囲)
平成十五年人事院規則一―三八
規則
(適用範囲)
第三条
この規則は、人事院所管手続等のうち、当該人事院所管手続等に係る情報システムが整備されている手続等について適用する。
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