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人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用) 第一条 (趣旨)

平成十五年人事院規則一―三八規則
(趣旨)

第一条

法、給与法、補償法、派遣法、法人格法、育児休業法、勤務時間法、任期付研究員法、倫理法、官民人事交流法、任期付職員法、法科大学院派遣法、留学費用償還法、自己啓発等休業法、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)、配偶者同行休業法、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法、令和七年国際博覧会特措法若しくは令和九年国際園芸博覧会特措法(これらの法律を改正する法律を含む。)又はこれらの法律に基づく規則若しくは国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)に基づく人事院の所管の手続等(次項、次条第一項第三号及び第三条において「人事院所管手続等」という。)を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

2人事院所管手続等(情報通信技術活用法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用法及びこの規則(第十三条第二項を除く。)の規定の例によるものとする。

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(施行期日)
附則

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

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附則

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(施行期日)
附則

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

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