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人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用) 第十六条

平成十五年人事院規則一―三八規則

第十六条

国家公務員倫理審査会の所掌する手続等に関する第六条第一項第四号及び前条第一条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「人事院」とあるのは、「国家公務員倫理審査会」とする。

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