(電子署名等)
第六条
電子情報処理組織を使用する方法により行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書で次のいずれかに該当するものであって、行政機関等が情報通信技術活用法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものと併せてこれを送信しなければならない。
- 一商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
- 二電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
- 三電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書
- 四その他人事院が定める電子証明書
2電子情報処理組織を使用する方法により行政機関等が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等を行おうとする者は、あらかじめ当該申請等をする者の氏名又は名称、使用しようとする暗証番号その他必要な事項を行政機関等が指定する方法により届け出るものとする。
3行政機関等は、前項の届出を受けたときは、識別番号を付し、その番号を当該届出をした者に通知するものとする。
4第二項の申請等は、同項の規定によって届け出た暗証番号及び前項の規定によって通知された識別番号を情報通信技術活用法第六条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力することにより行わなければならない。