(申請等に係る署名等に代わる措置)
第七条
情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う申請等に係る情報に電子署名を行い、前条第一項に規定する電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は同条第二項から第四項までの規定の例により申請等に際してあらかじめ届け出た暗証番号及び通知された識別番号を入力して申請等を行うこととする。
情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う申請等に係る情報に電子署名を行い、前条第一項に規定する電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は同条第二項から第四項までの規定の例により申請等に際してあらかじめ届け出た暗証番号及び通知された識別番号を入力して申請等を行うこととする。