(設置) 第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、こども家庭庁を設置する。2こども家庭庁の長は、こども家庭庁長官(以下「長官」という。)とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗