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こども家庭庁設置法 第二条 (設置)

令和四年法律第七十五号法律
(設置)

第二条

内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、こども家庭庁を設置する。

2こども家庭庁の長は、こども家庭庁長官(以下「長官」という。)とする。

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