(省令の趣旨) 第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である患者統計を作成するための調査(以下「患者調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗