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患者調査規則 第一条 (省令の趣旨)

昭和二十八年厚生省令第二十六号府省令
(省令の趣旨)

第一条

統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である患者統計を作成するための調査(以下「患者調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

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