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関税暫定措置法施行令 第十五条 (国内消費量の統計)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(国内消費量の統計)

第十五条

第七条の三第七項(法第七条の六第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める統計は、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計、貿易統計又は財務省令で定める統計とする。

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