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関税暫定措置法施行規則 第七条の二 (国内消費量の統計)

昭和四十四年大蔵省令第三十九号府省令
(国内消費量の統計)

第七条の二

第十五条(国内消費量の統計)に規定する財務省令で定める統計は、次に掲げる農林水産省又は独立行政法人農畜産業振興機構において作成する統計とする。

  1. 酪農品の需給動向
  2. 米穀の国内消費仕向量の動向
  3. でん粉総合需給表
  4. 食肉流通統計
  5. 食肉保管状況調査

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