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関税暫定措置法施行規則 第七条 (輸入数量の換算)

昭和四十四年大蔵省令第三十九号府省令
(輸入数量の換算)

第七条

第十四条第一項及び第二項(輸入数量の算出方法)に規定する財務省令で定めるところにより換算して得た数量は、次の表の上欄の各号に掲げる物品について、同表の中欄の当該各号に掲げる物品に係る数量に、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た数量を当該各号ごとに合計した数量とする。

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