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関税暫定措置法施行令 第十六条 (国内消費量の算出方法)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(国内消費量の算出方法)

第十六条

第七条の三第七項の規定により算出する同条第四項に規定する国内消費量は、前条に規定する統計の数量及び当該数量に合理的と認められる調整を加えて得た数量を基礎として算出するものとする。

2前項の場合において、法第七条の三第六項において読み替えて準用する同条第四項に規定する国内消費量を同条第七項の規定により算出するときであつて、第十条の四第二項に定める日が月の初日以外の日であるときは、同日の属する月における法の別表第一の六に掲げる物品であつて環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日の前日までの期間に相当する分として日割により計算した統計計上数量とする。

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